★「弁護士ドットコム」松原弁護士の回答★


弁護士検索サイト「弁護士ドットコム」の「みんなの法律相談」コーナーへ寄せられた公開匿名質問への、
松原弁護士の公開回答例を一部転載致します。
松原弁護士は基本的に、他の弁護士による回答が無く質問が残されている案件、または他弁護士の回答
が明らかに誤っている、または不十分である場合について回答をしています。

回答の流れで、他弁護士(匿名)の回答も含めて掲載している場合もあります。
当ページでは、民事事件、刑事事件、家事問題など、グループ別にタイトルバックを色分けしています。
質問のタイトルは、転載時に内容に即して、分かり易く改変したものもあります。
それぞれのタイトルをクリックして、みなさまが問題を検討なさる参考として、ご覧下さい。


刑事 男女問題・離婚 家事



相続・遺言 消費者 労働



その他民事等







質問1実の親からの暴言

長年に渡り実の親からの暴言などによる精神的苦痛が続いています。
家庭内で悪いことがあると全て私のせいにされ、暴言を浴びせられてきました。

まだ耐えていますが、これ以上ひどくなったら耐えられないと思います。
法的に実の親と縁切るのは無理だということも知っています。

何か親と疎遠になる方法はないのでしょうか?。

弁護士など何処か専門機関に相談しても難しいのでしょうか?。

このままだと私に関わる人たちにまで暴言を浴びせそうで不安です…。
夫と子供にまで、長年私と同じ思いはさせたくありません。

何かあった場合の対処法があれば教えてください。お願いします。
ぜひ専門的なご意見をお願いいたします。

松原弁護士回答1

1
親の貴女に対する暴言は、夫婦間の暴力を禁じるDV防止法が規制する問題 ではありません。

2
また、親が貴女や貴方の子らに対してつきまとい、嫌がらせ行為を繰り返すこ とがあっても、ストーカー規制法の対象にはなりそうもありません。

3
そうすると将来「何かあった」時には、他人によってそれがなされた場合と同じ ような対応策しか取れそうにありません。

4
従って、親の将来の行為が犯罪であれば、まず110番通報をして犯罪に対処 することになります。

5
そうした犯罪が起こる前に、親が、暴言等の行為を開始しだしたら、まず、事前 に警察と相談し、警戒をお願いしておくのが一つの方策と考えられます。

6
また、何かを起こしそうな親の具体的行為によっては、たとえば親の面談強要 禁止の仮処分という裁判所の命令も考えられます。

7
貴女の夫と子の家族生活に対して、親が、具体的に不穏な行動を起こし始め たら、以上の措置がとれる可能性があることを前提に、弁護士さんに相談され ると良いでしょう。

8
(追加)貴方に対する暴言だけが親の具体的行為であるという現状では、貴女 が今、弁護士さんに相談しても良い知恵は出そうにありません。
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質問2親の扶養を求める訴訟について

介護認定(要支援2)を受け年金生活で独居する70才の男性です。
現在、別居中の家族(有職社会人)に対し「扶養(看護&生活費支援)調停」中で
すが、家族は“感情”を理由に拒否)しています。

3回調停を行いましたが委員からは、私が財産(自宅&年金収入)があるとして
「自動審判」結果は不利(却下)になるのではと言われています。

病(心不全)も進行して日常生活も不自由になり火急の事態です。
このままでは生きていくことも出来ません。

万一調停が不満足な結果となったとき、訴訟によって扶養を求めることはでき
ないでしょうか。
松原弁護士回答2

1調停が不調のときは、家庭裁判所の審判で決めてもらうことができます。
審判とは、訴訟の判決とは、ちょっと性格が違いますが、裁判官が判断して決める
という点では、同じものだと思ってください。
その手続きは、裁判所と相談してください。

2審判の場合、裁判官は、「扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の
事情を考慮して」(民法879条)決めます。

3裁判官の判断する基準は、上記2のほか
①親族関係の種類と遠近
②当事者の生活状態や過去の交際関係
③生活困窮に陥った原因
があげられます。
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質問3離婚の際の金銭請求

先月始めに協議離婚しました。
親権の調停を控えていますが、婚姻中に元妻から個人事業用に借りた100万円が
有りました。
それを返せと言ってきたのです。
その借りたお金を事業資金として今までしてきました。
それを入れた銀行口座の中の利益分から生活費、元妻名義の車、自分名義の車
の車検や修理なども行ってきました。
元妻から借りた100万円は返さなければいけないのでしょうか?
松原弁護士回答3

1婚姻中、夫婦は、それぞれ独自に財産を所有し、第3者とそれぞれ独自の責任に
おいて契約を結ぶことができるのを原則とします。

2従って、婚姻中、夫婦間でする取引=元妻から金を借りること、も有効です。

3このように婚姻中の夫婦間の貸し借りも有効ですが、何しろ夫婦のことですから、
法律は、婚姻中有効に成立した夫婦間の契約は、婚姻中は、取り消すことができ
ると定めています(民法754条)。

4ただし、この取消は、婚姻継続中のみ許されますから、離婚した今では、貴方は
この借金契約の取消はできません。

5そうすると理屈の上では、貴方は元妻に借金を返さなければならない、ということ
になりますから、この問題を別の角度から解決する必要がでてきます。

6その方策としては、
①100万円はそもそも貸し借りではなく、婚姻費用のうちの妻の分担金(民法780
条)であったと主張する。

②100万円は借金であることを認めて、その後、元妻のために車等を買うことなど
によって実質的に返済したと主張する。

③親権を巡る調停では、子の養育費問題が出てきますので、その金額を巡る話
し合いの中に、この100万円問題を組み込んで解決する。

④親権を巡る調停の時、財産分与問題を提起し、その解決の中にこの100万円
を組み込んで解決する。

などが考えられます。
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質問4妻が出て行きました

妻が5ヶ月になる息子も連れて友人宅に遊びに行き、そのまま帰らなくなりました。

数日後に妻は実家に戻り、義父を通して連絡をしてきたので、一度会いに行きまし
たが、もうあなたとは暮らせないので離婚しますと言われました。

離婚の理由は、私が友人宅から子供を連れ帰ろうとしたことが怖かったからだそ
うです。
もちろん暴力等は一切ありませんし、私はその時連れて帰るのを諦めました。
現状は電話やメールも一切拒否され、妻と息子に会うのは妻の実家で妻の両親
の立ち会いの元でとの条件も決められてしまいました。
息子に会いたい一心でその条件を承諾しましたが、今回の離婚を言い出される
明確な理由がありません。
このような場合でも、性格の不一致等で離婚理由になってしまいますでしょうか?

また妻は、私が仕事に行っている間に合鍵で私の家に入り色々持ち出したりして
いるようです。
これは違法行為には当たらないでしょうか?
現状は妻に私が悪意の遺棄をされていることになりませんか?
松原弁護士回答4

1奥さんが一方的に別居したときに、奥さんには悪意の遺棄に該当する可能性が
ありましたが、その後、話し合って奥さんの別居をとりあえず貴方が認めた時点で
奥さんの悪意の遺棄が成立する余地がなくなりました。

2奥さんは、離婚をしたがっているようですので、奥さんの離婚を求める理由を聞い
てみて、それが「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められれば、裁判上の離
婚原因となります(民法770条1項5号)。

3性格の不一致は、裁判上の離婚理由にはなりません。協議離婚する場合の原因
になっていることが多いだけです。

4奥さんとは、未だに夫婦である以上、奥さんが貴方の家に出入りすることが住居
侵入となることはないでしょう。

今後、別居中に、貴方が奥さんに無断で家に入ることを禁じた場合に、状況によっ
ては、住居侵入の違法行為となることはありえますが、現状では、違法行為とは
言えないと思います。
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質問5社内恋愛の結果、500万の賠償請求を通告されました

500万賠償請求の通知が届き、どう対応したら良いか本当に困っております。
【経緯】
●既婚(子2人)の上司の私と部下の彼女(独身)が恋愛
●交際後3ヵ月で妻に発覚、その事実を彼女と共有
●H19年10月から計2年の交際と約1年半の同棲
●結果、彼女へ伝え続けた結婚意思や同棲実行の想いは届かず、
再構築の意味だと話し昨年9/末に同棲解消
●昨年9/末から11/末の交際の別れれ間際としての2ヶ月間に、崩壊した家庭と進
展しない交際関係に追い詰まった私の言動は、「君を殺して僕も死ぬ」と言う暴言
や、2年強の交際で1回ではありますが足を殴ってしまい、それら暴言、言動により
彼女は追い詰り、結果的に12月頃に弁護士さんへ相談していた様子で
●1月初旬から不安障害の理由により会社を欠勤(2ヶ月の療養が必要と診断書あり
1月下旬に1月中の復職意思をメール受信するも
○2月頭に彼女の依頼弁護士より私は通知を受ける
・セクハラによる交際を迫り
・セクハラによる交際継続の強要
・同棲期間中(2年)に5,6回の彼女を困惑、恐怖させる
様な言動(暴力はしていません)
●2月初旬に彼女の依頼弁護士と彼女宛に、私は真剣であったこと、想いは至らず
結果彼女を苦しめた事への謝罪と彼女を諦めることの手紙を届け
○2月中旬にストーカー警告を警察から受け
●同刻、社内通報制度によって相手弁護士によるセクハラ実態の調査要求に基づき
会社提携の弁護士からの事情聴取の結果
●2/18で退職が決定、3月初旬に会社退職
○3/17に2通目の通知書が届き500万の損害賠償の請求が妥当な思料とあり、10
日以内に連絡無き場合は法的措置を取るとの通知。
(1月中の復職意思の連絡が彼女よりありましたが、現時点、まだ不安障害により
療養中、給料は支払われている)

【私見と相談】
交際に至る経緯、交際と同棲の2年強、約2年分のメールや手紙がありセクハラの
交際強要や交際継続で無い事は当事者の認識としても違いますし、当時の経緯
やメールなどからも恋愛としての交際と認識。
恋愛のもつれとして彼女を追詰めたと思いますが、職と収入を絶たれ、未離婚です
が家庭は実質崩壊、加えて500万も出せない状況です。どうか最良の対処をご意
見ください。
松原弁護士回答5

1貴方と彼女の交際が、貴方の妻との関係では、不倫となっていること、不倫は
公序良俗違反であるということをまず、認識すべきです。

つまり彼女の請求には、初めから大きなハンディがついていると思います。

2それでも貴方と彼女の交際の仕方だけ見れば、貴方の彼女に対する暴力・セク
ハラ等の不法行為があれば、貴方が彼女に対する一定の責任を負うことになる
とは思いますが、上記1の事情が責任額を減額する方向に働くと考えることがで
きます。

もし、暴力・セクハラがなければ責任さえないということもありえます。

3いずれにしても、一般的にいえば、彼女の500万円の請求は、高額すぎるとい
う印象を持ちます。

4一方貴方の奥さんは、あなた方の不倫の被害者ですから、貴方の奥さんは、彼
女に対して慰謝料請求ができます。
普通この慰謝料請求額は、彼女の貴方に対する請求額を超えるはずです。

5もし彼女への支払が、貴方の妻や子供さんの生活に影響するようであれば、こ
の際、一時的に奥さんと休戦して、奥さんの彼女に対する慰謝料請求権行使を
発動できないかと言うことも、対処方法の一つとして考えて見るべきです。

質問5-2松原様

事務所の案内も拝見致しました。
今回の状況になり、不倫と言う悪い事ではありましたが
私自信は真剣な想いの行動の中で起きた不本意な事態でした。

損害賠償を請求されるまでの事が、信じられないと言う思いと、起こされた事態へ
の対応を考える中、相手本人の本意はどうなんだろう…、1週間毎に波の様に起
こる電話、警告、退職、2度の通知書で追込まれる状況、弁護士という仕事の因
果…、様々な意味で疲弊する心境になっておりました。

ホームページの方針を見て、弁護士の方の中にも松原様の様な立ち位置を持た
れている方が居る事に、この2ヶ月の間に疲れた心がホッとるす想いや光明を感
じました。

私は法的な事の無知、今回の様なプロからの要求にも対応力がございません。
3/26までに何らかの連絡を先方弁護士にしないと法的措置を取るとの記述もあ
り、どう先方へ連絡したら良いかも戸惑う状況です。
私は●●で地の利も悪く職を失い経済力も無いのですが、ご相談させて頂くこ
とはできますでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
松原弁護士回答5-2

松原です。
あなたの再質問に、今日気づきました。
お返事が遅れて失礼致しました。
少しでも安心できるのであれば、どうぞよろしいように。
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質問6婚約のもつれ

私と彼には子供が出来、それで結婚することにはなったのですが、結婚に関して
相手の親が全て主導権を握り、彼も親のいいなりです。

初めは彼の両親におろしてほしいといわれましたが、それは、どうにかなくなり、
私の方では結婚式もしなくていい!と言ったのですが相手の親がそれは困るという
ことで、結婚式も決まり、結納も終わり結納金も頂きました。
でも、子供がいるのに、入籍は式が終わってからしてほしいやら、結婚式の日に
ち、格好、食事なども全て相手の親が口を出してきて、私の意見は何一つ通りま
せん。

そして、彼に入籍だけは私の希望の日にして欲しいとお願いをして、受理はされた
のですが、その後が問題で婚姻届を出した次の日に、やはり謄本を出すのは結婚
式までやめてほしい!と言われ一カ月近く放置し、役所からの連絡も彼は無視し続
け、終いには私の実家に役所の方が着た始末・・。
そうして、結局は、今日提出した婚姻届を取り下げなければならなくなり、手続に
行ってきました。

この、結婚が決まってから相手の親の嫌がらせともいえる行為も多々あり、彼の
責任感のなさにも呆れさせられ、私は体調不良が続き、放心状態に陥ることもあ
り、誰とも接したくないし何にも考えたくないし、仕事も休みがちです。

このままでは、私も子供もどうにかなってしまいそうで、どうにかなる前に、この結
婚自体もやめたいと思っています。
ただ、式はあと1カ月後で内金も払ってしまってるし、キャンセル料もかかってくる
と思います・・・。

結納金も頂いているのですが、私は結納金は慰謝料としていただきたいくらいで
す!もちろん認知もしてもらい養育費ももらいたいと思っています。

こういうケースの場合は、私の方が不利になるんでしょうか?
私が、料金を払う羽目になってしまうんでしょうか?
ここには、書ききれないくらいの相手の親からの嫌がらせと、彼の責任感のなさ!
子供が流れてからでは遅いんです!!
なにか、私が不利にならずにこの結婚をやめて、慰謝料も、養育費もちゃんと取
れるいいアドバイスはありませんか?
私が、自殺でもしなければ無理なんでしょうか?
本当に、追いつめられています!!助けてください。
お願いします

松原弁護士回答6

1貴女と彼の現在の状態を婚姻予約(婚約)といいます。

2婚約では、婚姻に向けて誠実に努力すべきものですが、一方の不実の行為が
原因となる場合には、相手方は、それを債務不履行の理由としてあげて、婚約
を解消できます。

3その場合、相手方に対し、式場費用などの実害のほか、慰謝料の請求も可能
となってきます。

4貴女も相手方にこうした不誠実な行為があったかどうかを良く整理して、それが
あると確信したら、婚約の破棄をすることができます。

5婚姻しなくて、子が生まれた場合、彼には認知の請求ができ、認知されれば子
の養育費も請求できます。

6婚約破綻の処理に貴女が先頭で対応することは、相当しんどいはずですから、
親族の代理を立てて相手と交渉するか、弁護士さんを代理として交渉するかの
方法を選んだほうが貴女と子の健康のためにも良いように思います。
一人で悩まないことが大切のようにお見受けします。
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質問7別居中の生活費負担について

別居して初めて旦那から生活費の振込がありましたが一万円でした。
家のローンやカードローンの支払いを済ましてあまりを振込んだらしいですが一万
で生活出来ません。

旦那の離婚原因は私の不貞行為とスロットに行った事ですが私の離婚原因は違
います。
子供まで勝手に連れて行かれての別居です!一万で妥当ですか?

一緒に暮らしている間に新聞の契約をしたのを私がした事だから一万から新聞代
を払えと言われました。
私名義の携帯を持って行かれ返すと言っていたのに捨てからと言われましたがそ
んな事いいのですか?

松原弁護士回答7

1別居中の夫婦においては、婚姻費用の分担という考えで収入のある方から収
入のない方へ一定の生活費を支払わなければなりません。

2貴方の場合、夫や貴方の収入がわかりませんから、どれほどの婚姻費用の分
担が相当なのか見当がつきません。

3調停による解決が妥当と思います。家庭裁判所で、調停手続きを教えてもらい、
更におよその婚姻費用の分担額の目安を聞いてください。
労研方式という基準があっておよそのことは誰でも見当がつくことになっています。

4新聞代は、とりあえず契約した方が代金支払いの義務を負うと考えておくべきで
す。

5新聞も携帯も調停ですべて話し合い解決をすればいかがですか?
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質問8不倫の慰謝料、求償権について

主人の不倫相手から代理人を通して回答がありました
慰謝料を払うこと
交際を絶つこと

後日主人に対して損害賠償請求をしないとありました
これは、求償権や連帯責任でも要求しないと解釈して良いのでしょうか?

それとも損害賠償請求はしないけれど、上記の二つで請求してくる可能性があるとい
う事でしょうか?

私は代理人をたてていないので教えて下さい
よろしくお願い致します

松原弁護士回答8

1前回も含めて、貴女の質問があまりにも特定を欠きすぎていますので、きちんと
した回答ではないかもしれませんが・・・

2質問からすれば、貴方は、不倫女に慰謝料をまず請求されたのだと推測します。

3それに対する不倫女の代理人の回答は、
①不倫女は貴方に慰謝料を支払う
②不倫女は貴方の夫と今後交際しない
③不倫女は、「後日貴方の主人に対して損害賠償請求をしないとありました 」と
いうことのようです。

4しかし、この③の回答が、実は、おかしいのです。

5もし③の回答が、「後日、不倫女は貴方の主人に対して求償権を行使しない」と
いうのであれば、それは、理屈にあいます。

なぜなら貴方の夫と不倫女は貴方に対して連帯して不倫の責任を負っています
から、不倫女が貴方に対する損害の全部を払った場合には、後日貴方の夫に対
して不倫女は、半分を返して欲しいと請求する権利(求償権)が生じるからです。

そしてこの求償権を行使させないために、「後日、不倫女は貴方の主人に対して
求償権を行使しない」という約束をさせることは、あなた方夫婦の家計が損をしな
いという意味では貴方にとって利益になる回答ということになるのです。

5もし「後日主人に対して損害賠償請求をしないとありました」という文言がそのと
おりだとすれば、ここで損害賠償を請求する人は、不倫女の夫でなければなりま
せん。
なぜなら不倫女の夫から見れば、貴方の夫は、憎き不倫男となるのですから。

6以上の観点でもう一度不倫女からの回答(特に「後日主人に対して損害賠償請
求をしないとありました」の部分)を見直してみてください。

そして不倫女の回答が以上の区別をきちんとしていないのであれば、正確にする
よう交渉してみてください。

7それでも、なお疑問があるときは、相手の回答を出来るだけ正確に(ただし、個人
名はA,Bであらわすなどしてプライバシーに気をつけながら)再現した上で再質問
されたらいかがでしょうか?
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質問9突然正社員から契約社員へ降格

現在正社員として雇用され勤務しています。
先日弊社代表取締役より、来期(今年の9月1日)より正社員全員を契約社員(一年
ごとの更新協議)とする旨通知がありました。

同僚などと色々調べておりますが、このようなことが法律上認められているのか判
断がつかずにおりますのでご教授いただきたく投稿いたしました。

雇用条件の下方変更(条件を下げる場合)には客観的な減収の事実と、通知した上
での同意が必要、と読めるように思います。
当社の業績は過去三期連続減収ではありますが、まだ決算で赤字を出したことは
ありません。

代表取締役、役員の他は正社員20名の小さな会社です。
労働組合もありません。
これを機に組合を立ち上げようとしたり、労働基準局へ相談しようとする動きもあり
ますが、その前にまず、この全員契約社員化を止めることの出来る可能性がある
のかどうかを知りたいです。ぜひ専門的なご意見をお願いいたします。

松原弁護士回答9

1契約社員の一般的定義は極めて難しいとされています。
従って貴方の会社における正社員と契約社員の身分の違いで具体的に判断して
ください。

2普通、契約社員の場合、契約期間が限られていて更新が保障されない、昇級・昇
進がない、というような点で正社員より労働者にとって不利益な雇用形態とされて
います。

3従って、会社が正社員から契約社員に一方的に決定してこれを正社員に押しつけ
てもそれは無効です。

4裁判例(東京高判・平成20.3.25)では、正社員から契約社員への変更は、正社員
の同意が必要で、会社の一方的決定は無効と判断していると評価して良いと思い
ます。

5会社が苦況で正社員から契約社員に変更するほかない高度の経営上の理由が
ある場合には、一方的決定も有効という判断は、将来裁判で認められる可能性は
あります。

しかし現状では、正社員の契約社員への変更は、正社員の真意による同意が必
要な有効要件とされているといって良いでしょう。

6そうすると貴方の会社の場合、赤字企業ではありませんので、経営上の高度の必
要性要件はなく、正社員の同意がない以上、会社は、一方的に正社員を契約社員
とすることはできないというのが結論となります。
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質問10離婚届を無効にできますか?

一度受理された離婚届を無効にできますか?記名押印を当事者同士で行い、本籍
地へ夫が提出しました。

妻はやっぱり離婚しない、自分が不利になると思い、取り下げを希望しています。
松原弁護士回答10
1一度受理された離婚届は撤回できません。

2離婚を無効とするためには、家庭裁判所に協議離婚無効の調停を申し立てます。

3調停が成立しなかったら、家庭裁判所に離婚無効確認の訴えを提起して、判決を
もらわなければなりません。

4以上の2,3のとき、妻には、離婚届のときから本当は離婚の意思がなかったと言う
ことでなければ、裁判は、しんどくなりますから注意しておいてください。
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質問11債務整理or自己破産

はじめまして。
自分は今、サラ金5社あり3社に給与差押されていました。
差押に至るまでは、弁護士に一度破産申し立てをしましたが家庭の事情で取り消
し。
その後、司法書士に依頼するも受理されず。
その頃から、給料が徐々にカットされてきて支払い困難になり3年程放置状態でし
た。
(反省してます…)
2月いっぱいで退職しました。(給与額は半分に)
ここで、質問です。

1、差押業者に対しどう対応したら良いのか?
2、差押業者も含め整理or破産できるのか?
です。

来月には仕事に就くので、以後毎月支払うつもりでいますが、どの様な解決策
があるのでしょうか?

また、5社の内1社は利限法での再計算をしてもらえないままです。
この業者は何とかなりますでしょうか?
担当いわく(うちはそういう事はやってません!だそうです)

質問ばかりで、申し訳ないですが何卒、解決策を…出してもらえると大変助かりま
す。
その後、相談に行こうと思います。

松原弁護士回答11

1差押えが3社もあるということは、差押え禁止効果のある破産か個人(または給与)
再生手続きを考えることになるでしょう。

2再生手続きでは、債権の5分の1を3年間の分割支払いで実施すれば残額免除と
いうことになっていますからこれを検討されればいかがでしょう。

3利息制限法の計算をしない業者からこれまでの取引記録を取り寄せれば、簡単
なソフトで利限法での再計算はできます。

4再生手続きをするなら専門家に依頼することをお勧めします。
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質問12夫婦間の準強姦罪について

以前、夫に知らない間に薬を飲まされ、気を失っている最中に姦淫された件で相談し
ました。その節はありがとうございました。

その後、管轄の警察署へ行き被害届を出そうとしたところ、次のように言われまし
た。
「告訴しなくても被害届だけでも警察は動きます。子供が犯罪者の子供としてみら
れること、当日まで同居していて、証拠が自白、身内の証言のみしかないので厳
しい現状です。
離婚調停をするんであれば、とりあえず様子をみてもいいのでは」ということだった
ので、とりあえず保留で帰ってきました。

それからしばらくして離婚調停が始まったのですが、相手は欠席。
子供の面会も、家裁の人が「簡単に会えると思えば親権をいらないというかも」との
助言で会わせたら、「宿泊を許可しろ」と要求がエスカレートしました。
相手はまったく罪の意識がなく、私への文句や自分の要求ばかりのメールがきて
精神的に辛くなってきました。

警察の言うとおり、証拠がほぼ無い状態で告訴してもだめなのでしょうか?
正直、何の罪の意識もなく、私への文句や要求のメールをしている夫が許せません。
何かいい方法はないでしょうか。
宜しくお願いします。

松原弁護士回答12

1夫婦間の準強姦も犯罪として成立し得ますから、その被害を受けた貴女が告訴
することは貴女の権利です。

2準強姦は、親告罪ですから、貴女の告訴が法律上の処罰要件となります。

3家庭内の性犯罪は、当事者以外の第三者の証人はいないのが通常ですから、
証拠性に問題があるのは分かっていますが、被害者としては、自らの被害体験
をもとに事実を語るほかないでしょう。

4警察は、難しい捜査となる場合消極的になることはあります。

本件も結果として不起訴となる要素がありますが、貴女としては、夫についても
捜査をしてもらい、事実を極めるということを追求してもらうことに意義を認めるこ
とになるでしょう。

5こういう告訴・捜査が夫に対する事実上のプレッシャーとなって、離婚調停が促
進されるという副産物を生むことも珍しいことではありません。
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質問13不貞行為の証拠

夫が不倫しており、その証拠を掴みたくて夫がよく泊まる不倫相手の家を突き止めま
した。二人がその家に入ったのを見届け、その家をバックに夫の車の写真を日付入り
で撮りました。
また朝まで待ち、夫が朝までいた証拠に同じ写真を撮りました。
この写真は夫が不倫相手の家に泊まった証拠になると思いますが、法的には有効で
すか?
人物が写っていないと無効でしょうか…

松原弁護士回答13

1夫が写っていないのは証拠としてちょっと弱いです。
これしかない、という場合には、撮影者の証言とも併せれば、夫の不倫の証拠と
なり得ますが、写真それ自体で、夫が確認できないところは写真として弱いとい
わざるをえません。

2普通、探偵に依頼した場合、夫が不倫先の家に入る時の写真とその日時、夫が
朝帰りするときに家を出てくる時の写真とその日時を撮影して報告してきます。

それが最低必要十分条件と見なされているからなのでしょう。

3そうしますと、貴女も上記2のような写真に再挑戦されることをお勧めします。
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質問14離婚届の押印について(シャチハタでもOK?)

離婚届を受理されました。
ところが印鑑がシャチハタだった事を後から知りました。
シャチハタでの印鑑は正式文書と受理されるものですか?

松原弁護士回答14

1印鑑証明では、変形するおそれのあるゴム印(例・シャチハタ印)を使用した印鑑
は、認めないと条例で決めている自治体がほとんどだと思います。

2離婚届は、印鑑証明手続きとは、違いますが、やはり変形しやすいゴム印であ
ること、および印肉と違い将来消えてしまうおそれがあるインキを使っているとい
うことを理由にして、シャチハタ印を使用したものは、受理しない自治体がほとん
どだと思います。

3一方、法律は、いったん受理された離婚届は、有効であると明記しています(民
法765条2項)。

4また、いったん受理された離婚届を無効にするためには、離婚無効の裁判をしな
ければなりません。

5そしてシャチハタ印を使用したことが理由となった離婚無効の裁判例は聞いたこ
とがありません。

6そうしますと、上記3も併せて考えますと、シャチハタ印を使用した離婚届も、自治
体がいったんこれを受理した以上、有効であると言いきって良いと思います。

7よってあなたの離婚届は、有効である、という結論になります。
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質問15覚醒剤取締法で再逮捕の場合

前刑の逮捕は平成16年頃で求刑3年に対して、判決2年半でした。
今回は前刑から5年程あいて昨年逮捕になりましたが、今回は、求刑3年半でし
たが、やはり3年半は、おおいと言う人もいますし、どうでしょうか?

回答15

弁護士A
事案によって異なるので何ともいえまえんが,そんなものでしょう。

弁護士B
2年半懲役でもまた再犯に及んだのだから、それと同じかそれ以上でしょう。

松原弁護士ベストアンサー
前回求刑3年、今回求刑3年半はいわゆる相場の範囲内(ただし上限)でしょう。

累犯前科が重なれば求刑は、次第に増えていきます。
それが検察官としての通常の職責というものでしょう。

しかし、求刑はどうあれ判決は、裁判官がくだします。

覚せい剤事件において最も重要なことは、今回の裁判を最後に被告人は覚せい
剤を止められるか、ということを裁判官は注視しているということです。

本人の反省が真剣で、覚せい剤を繰り返さない保障的措置がどれだけなされて
いるかが観察されているのです。

覚せい剤での実刑4回の累犯者が、3年の求刑を受けたにもかかわらず判決は、
実刑2年4月、未決30日となった例を最近経験しましたが、これ以上人生を無駄に
生きたくないという本人の深い反省と親族の監督する決意が評価されたうえでの
ことでした。

このように考えますと、求刑や判決の「相場」論議にうつつを抜かすことは、あまり
実益のあることではない、ということがお分かりになるでしょう。

ちなみに、常習的覚せい剤使用者は、薬物中毒の患者となってしまっている場合
がほとんどですから、あなたの前科の数からしたら、あなたもこの病気に冒されて
いる可能性があります。

アルコール中毒と同様に、この病に効く特別の薬はないのが現状です。

もし、あなたが今後覚せい剤と手を切りたければ、刑務所の中にもある「ダルク」の
ような集団治癒組織に参加されることをお勧めします。
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質問16無免許運転とほう助

妻の所有する車に私が無免許で運転し、妻を居酒屋から自宅まで送る途中、ナン
バー灯が切れていて、私は警察官に逮捕されました。
私は以前にも、免許停止中に原付を運転し、無免許で行政処分を受けています。
前回は妻と知り合う前の出来事です。今回は、妻も私が無免許なのを知っていた
上で、私の運転に同乗していました。本日私は釈放され、妻も事情聴取され、また
出頭などもありえると思います。
こういう場合、私と妻はどうゆう刑罰になりますか?
その場合の、妻は、免許取消になるのですか?
また取消期間は、どれぐらいですか?罰金はいくらぐらいですか?

松原弁護士回答16

1貴方は、略式命令による罰金という刑事処分を受けるでしょう。
無免許2回目ですから懲役刑を求刑する正式裁判にはならないと思います。

2奥さんは、無免許幇助という刑事処分の対象ですが、前科がなかったり、猛烈に
反省すれば、微罪処分又は不起訴処分となる余地があり、そうなると罰金を払わ
なくても良いことになります。

しっかり反省してくださいね。

3奥さんの行政処分ー免許問題ーは、無免許幇助と認定されても19点ですから、
累積違反点数が少なければ免許取消にはならないでしょう。

この制度は複雑ですから、警察に一般的相談をして教えておいてもらったらいか
がでしょう。
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質問17 交通違反の反省表現

上記16の質問に対する回答について、
猛烈に反省するというのはどうしたらいいですか?
反省文などを書いていく感じですか?
反省文は書いたとしてもどのような内容ですか?
いつ渡したらいいですか?

回答17

弁護士A

それを考えるのが反省することだと思うのですが。


弁護士B

1猛烈に反省することについて
私は,この回答をした弁護士ではありませんので,必ずしも趣旨が同じかどうか不
明ですが,とにかく反省をしていることが伝わらないとしょうがないので,反省文を書
くということは有効であると思います。

2反省文の内容について
書く内容については,奥さんにご自身で考えて頂くしかありません。
まさに,それを考えることこそが反省だと思うからです。
ただ,ヒントを言えば,①してしまったことについて,なぜしてしまったのかを考えるこ
と(過去に向けた思考),②二度と同じことをしないためにどうすれば良いかを考える
こと(将来に向けた思考)の2つの方向でいろいろと考えてみると,反省文にして行
きやすいかも知れません。

3反省文をいつ渡すのか
反省文が完成し次第,なるべく早く渡すべきでしょう。
処分が出てから渡したのでは意味がありませんので。


松原脩雄弁護士ベストアンサー

1この質問に最初に回答した弁護士です。

2奥さんがこのまま警察段階で処分されないことに決まるとき(微罪処分)、奥さん
はもう警察に呼ばれないのですから、別に反省先を探す必要はありません。
自分の心の中で反省しておけばよいのです。

3奥さんが、もう一度呼ばれるとしたら警察かその上の検察庁ということになります。

そのとき奥さんは、もう一度警察官か検察官から取り調べを受けることになるは
ずですから、そうした取り調べの時に「猛烈に反省」した供述をすればよいのです。

それ以外に奥さんが「反省文」を書いて、それを誰かに渡すと言うようなことは考
えられません。
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質問18暴走族で逮捕17歳の息子の将来は?

初めての事でどうしたらよいか分からず、こちらのサイトを通してお伺いをします。
よろしくお願いいたします。

息子が道路交通法違反で逮捕され留置されました。
17歳男子、原付で国道を集団(15名)で逆走。
今回の暴走行為を警察に写真撮影されて身柄を拘束。
逮捕歴無し。深夜徘徊による補導歴20回有り。

現在は警察署にちょうど1週間留置されています。警察からの説明ではこの後、鑑
別所で約1ヶ月間拘留される可能性が高いだろうとのことです。

一般的には今後は息子はどのようになるのでしょうか?
また本件は弁護士さんに依頼をした方が良いのでしょうか?
アドバイスをよろしくお願いいたします。
回答18

弁護士A

家裁に送致されて少年審判にかけられるでしょう。

否認しているのでなければ今から付添人を付ける実益は乏しいでしょうね。
被害弁償も考えられない犯罪ですし。お金もかかります。


松原脩雄弁護士回答18ベストアンサー

1結論として、お子さんには、付添人としての弁護士さんを選任してあげるべきだ
と思います。
以下に、その理由を述べます。

217才の犯罪は、その子が人生の岐路に立っているとみなすべきものです。
こうしたときに道を間違い、刑務所往復人生を歩んでしまった人を何人も見てき
ました。

3お子さんも、補導歴20回と今回の暴走行為からすれば、いわゆる悪友との付
き合いがありそうです。

4今回の逮捕行為をチャンスと見なして、こうした交友関係を切断してあげること
が、今、親として最もなすべきことだと思います。

5おそらくお子さんは、23日間の警察留置の後、通常は2週間の鑑別所における
観護措置に付されることでしょう。

6世に「鑑別所ショック」という言葉があります。
初めて捕まった少年が、鑑別所で受ける生活やしつけにショックを受けて、犯罪
から足を洗う決意をする現象のことを言います。

7あなたのお子さんの場合も、鑑別所に入ることになるでしょう。
その際、この鑑別所ショックを受ける感性を有しているか、そして何よりも悪友関
係を断ち切る決意をすることができるかどうかが、重要な課題となることでしょう。

8上記のような結果を導きだすためと、家庭裁判所における教育的かつ非拘束的
な最終決定を得るためにも、こうしたことに理解のある弁護士さんを付添人として
選任することをお勧めします。

9今は、この子が人生の重大な岐路に立っていると見なして、親として子への最大
限の愛情ある、悔いのない措置をとるべき時だと思います。
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質問19寺とのトラブル(高額請求)

寺(地方)から父の納骨後、永代供養料として100万円の支払いを求められた。
(ちなみに葬儀費用、寄付、戒名料などは払っている。)
いきなりの100万円とのことで、自宅近くの格安な納骨堂(東京)を見つけたので遺
骨をひきあげると伝えたところ、戒名没収料として両親分20万円を請求された。

私には不当と思える20万円の支払いをしないで、一日も早く寺から骨壷を取り戻し
たいというのが願い。
引き渡し等の段取りを第三者に依頼をしたいが誰にどのように頼めばいいのかわ
からない。(住職と私では話がまとまらないので)ぜひご助言お願いいたします。

ちなみに
1.檀家の離檀にキレたのか、暴言あり。
2.檀家離檀料の請求というならまだわかるが、戒名はく奪料というのは故人への
侮辱と憤りを感じている。
3.実家が空き家になったのを知り、人を紹介してやるから家を売って100万円払う
ようにという。
4.戒名も喪主に相談もなく、一番高い戒名を勝手につける。
5.寄付金の金額指定に不信感あり。

ちなみに母の納骨(2008年)、父の納骨(2009年12月)いづれも寺に骨壷を置かせて
もらっているだけで墓には入っていない。

自分でしたことは
本山にメールで問い合わせをした。
回答によると、
1.一度付けられた戒名の没収は通常はないとのこと。
2.墓に入っていない檀家は自由に離檀できるとのこと。
3.20万円という金額は、必ずしも払うべきものではない。
との回答をいただく。

内容を印刷して、寺に送付。
書面にて引き渡し日を通知するようにと伝えたが、(2010年1月)
2010年2月現在回答なし。
以上です。

松原脩雄弁護士回答19ベストアンサー

1お寺さんとの紛争は、宗教慣習、契約関係がこみ入り、法律関係が明確でない
ことが多いと思います。

2そしてお寺さんの属する衆派の見解を確かめたり、付近のお寺さんと比較しなが
ら解決策を見つけることが多いと思います。

3お骨引き取りを巡る紛争では、やはり弁護士さんを代理人にして交渉してもらう
のが一番でしょう。

4檀家との間の裁判上の紛争となるのを、お寺さん自身が嫌う傾向が強いですか
ら、裁判による解決を辞さない決意の現れでもある弁護士さん(お寺さんの地元の
弁護士さんが最良)を代理人にするのが有効だ、というのが私の経験からくる結論
です。


弁護士A

やや心理的な抵抗があるかもしれませんが…。

通常の「物」の返還交渉ですので,
弁護士にご依頼ください。
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質問20相続放棄と公共料金について

私の友人は、先月、夫を亡くしたんですが、夫に多額の借金があったため、相続放
棄をしたいということで弁護士に話をしました。

公共料金については、とりあえず家の競売が済むまでは使用するので名義変更の
手続きをしたのですが、夫が亡くなるまでの料金は支払わなくても良いと言われま
した。

しかし、最近になって「供給停止通知」が届いてビックリしたそうです。
相手に「相続放棄を手続き中で、弁護士から払わなくても良いと言われている。」と
伝えたんですが、「日常家事債務」ということで妻にも支払い義務があると言われた
そうです。

でも、友人の弁護士は「払わなくても良い」と言っているとのことですが、電気とかガ
スとか止められたら困るのは友人です。

払わなくて良いと弁護士が話しているものを払うというのもおかしい話なので、どう
したら良いのでしょうか?

松原脩雄弁護士回答20

1電気、ガス、水道などの公共料金は、「日常家事債務」というものの代表例です。

2日常家事債務については、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律
行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその
責任を負う」(民法761条)と定められていますから、電気代等の公共料金の契約
名義が夫である場合にも、妻は、連帯責任を負うことになります。

従って、夫が生存中の未払い公共料金は、妻の債務として、支払わなければ
ならない、というのが結論となります。

3ご友人には、その弁護士さんに「電気会社が日常家事責任があると言ってきた
のですが」と言って、改めて問うてみるよう勧めてください。
ただし、やんわりとね。

なにしろ人は、時々勘違いをするものですから、ね。
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質問21労働条件が悪過ぎます

有限の小さな電装会社に勤めています。

2年前に従業員だった人が社長になり3人いた従業員も今は旦那一人です。
3人いたころと売り上げはかわりません。

ですが毎日サービス残業3時間以上で休みは日祭のみです。
給料or休みで交渉しても何もかわりません。

ちなみに整備、営業、事務、配達をやって月22万くらいしかありません。
勤続7年です。

私には1才と2才の子供がいます。この先不安です。そういう場合どうしたらいいの
ですか?
松原脩雄弁護士回答21

1労働時間は、1日8時間、1週40時間を超えてはならない、と定められています
(労働基準法32条)。
これに反した使用者は、懲役6ヶ月以下等で罰せられます(同119条)。

2従って、1日3時間の残業は、法律違反です。

3貴方の夫は、こうした労働基準法違反を労働基準監督署に訴えることができます。

4そこで貴方の夫は、次の方法で社長と交渉したらいかがでしょう。

①サービス残業の実態が上記のとおり法律違反であることを指摘する。

②残業には、通常賃金の25%割り増し賃金を支払わなければならない(同37条)
から、サービス残業代を計算して、賃金アップを要求する。

③その要求を社長が認めても、先に述べたように、普通の労働者の残業代とする
ことは許されませんから、いっそのこと取締役とさせるか、せめて管理の地位
にいる労働者(同41条)と認定させる等の知恵(こうした地位につくと上記の法
定労働時間の制限はなくなります)は必要となるでしょう。

④社長が、満足する回答をしない場合には、労働基準監督署に相談に行き、場
合によっては、告訴します。

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質問22給料が未払いです

去年2ヶ月の給料を貰ってなく労働監督署に頼んだんですが本人しか給料払わな
いといい私が連絡しても電話にも出てもらえません。
弁護士の先生に代わりに取りに行ってもらえないものでしょうか?

またもう一件2ヶ月前の給料を別の会社で働いてたのも振込まれませんでした。
また僕が三人紹介して一緒に働きこの三人も給料が払われず。
この三人の給料を僕が借金してでも払わないけないのか?
どうしたら確実給料を取れる方法を教えて下さい。

職種は建設業で相手の会社は法人です。
宜しくお願いします

松原脩雄弁護士回答22

1給料の支払いは、直接労働者に払わなければならない(労働基準法24条)とされ
ていますから、経営者の賃金未払いは、法律違反です。

2この法律違反をすると、経営者は、罰せられます(同120条)。

3労働基準監督署に、強力な指導をお願いし、場合によっては、告訴します。

4会社が倒産状態でない場合には、最後は、裁判をすれば支払いを実現できます。

5貴方が紹介した人の給料を支払う義務のあるのは、会社であって、貴方では、
ありません。

6以上のことを弁護士を代理人に立てて交渉することも勿論可能です。

弁護士費用の問題もありますから、労働者の皆さんが、まとまって依頼した方
が頼みやすくなると思います。

弁護士さんは、連合などの労働組合に相談して紹介してもらったら良いでしょう。

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質問23別荘地における樹木の日照権

数年前より住宅地兼別荘地に住んでおります。一区画300坪以上で地目山林です。
20年前は禿げ山を植林したので明るい場所だったそうですが、今では樹木が15
から20mに成長して、それぞれの家に暗い影を落としています。
お尋ねしたいのは日照権がどのようにからんでくるかです。

1)隣の敷地のもともとある常緑の高木とイチョウ数本が20m以上になり東側のリビ
ングに日が当たらない状態になっているのですが、相手の方に剪定していただく
権利はあるのでしょうか。居住したのは私どもが先です。

2)相手の方が隣地境界50cmのところにカシとヒノキを等間隔で植えていて、既に
4mほどになるのでもう少しすると日照の問題が出て来そうなのですが、こういう
樹木は生け垣か庭木と考えればいいのでしょうか。そう考えた場合、どれくらい
の高さを目安に剪定をお願いすればいいのでしょうか。

3)相手が剪定を拒否した場合、法律的に有効な手だてはあるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

松原脩雄弁護士回答23ベストアンサー

1日照権とは、ある裁判例を引用しますと次のように定義されます。

「住宅における日照・通風の確保は健康で文化的な生活を営むために必須の
生活利益であつて、その利益は法的保護に値するものであるから、この利益を
他人から阻害された場合には、侵害の態様、当該地域の環境、当事者双方の
利害その他諸般の事情に照してその程度が社会通念上、受忍すべき限度を超
えていると認められる限り、加害者に対して妨害の排除を請求しうべきものと解
される。」

2ところで日照に関する裁判例をざっと検討したところ、樹木による日照紛争という
参考例は見出せませんでした。

3従って理論で考えるほかありませんが、その場合、日照を規制する建築基準法
や条例が最も重要となります。

4即ち、隣地の樹木を建物と想定して、樹木が建築基準法や条例による日照規
制に該当するか否かを検討することから始める必要があるからです。

5対象土地の日照規制については、地元自治体の建築確認を担当する課で相談
していただければよろしいでしょう。

6なお、樹木が仮に建築基準法の日照規制をクリアーしていても、民事上は、貴
方には日照権の主張をすることは認められていますが、極めて見通しのつけに
くい律問題を抱えていると考えられておくべきです。

7従って権利主張の前に相手方と話し合って要望することから始め、紛争になった
場合には、まずは簡易裁判所の調停にかけるという方策が順当なところだと思
います。

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質問24隣地境界の復旧について

平成元年の9月に建売住宅を購入しました。
入居1カ月して隣の住人が境界が間違っているのでブロック塀を私の方へ打ち返
ました。
私の許可は得ず勝手にやりました。

この時は隣人との諍いがあるといけないので黙っていましたが、数年のちこういう
場合は隣地の承諾書がいると気がつきました。
幅80センチ、長さ4メートル程です。
私もその場で意見を言えば良かったのですがそのままにしていました。

私はこの件はあきらめていたのですが入居して以来、嫌がらせがずっと続き堪忍
袋の緒が切れ、何とかしてこの失った土地が帰ってこないかと思いまして相談した
次第です。

又、5年ほど前に隣接する国有地の里道を12坪程購入し隣人から隣地承諾書をも
らい再登記しました。
この時土地家屋調査士の方が隣の方が私の方へ出ていると言っていましたが、
もめると嫌なので現状のまま印を頂きました。

当初、塀を打ちかえている時、後日の為と思って写真をとっていましたが、今は紛
失してありません。

反対側の隣人はこのことを良く知っておられ私のみかたです。
購入したときの状態に戻すのは無理でしょうか。


松原脩雄弁護士回答24

1土地の境界は、国が決めます。
争いがあったら裁判所が決めます。
私人間では境界は、決められません。

2まず貴方は、隣の土地とのこうした客観的境界はどこかを調べる必要があります。
法務局へ行って、(17条)地図、地積測量図、建物図面を取り寄せてください。

3平成元年の建て売りですから、精度の高い図面が得られるはずです。

4こうして隣地との間の客観的境界を知ることができたら(現地には、境界杭なども
あることが多いですからこれも参考にします)、隣人が境界を越えて侵入している
か否かを判断できます。

5そして隣人が境界を越えていると判断したら、その旨隣人と交渉し、話し合いが
つかなけれれば、調停か訴訟で決着をつけます。

6隣人が境界を越えて貴方の土地を侵害している場合には、くれぐれもそれを黙認
してきたと言われないようにご注意下さい。

相手方の時効取得には、20年が必要ですから、この点は、今のところ心配ありま
せん。
あまり間をおかずに行動に移った方が良いでしょう。

質問25執行猶予中に再逮捕

万引きで捕まりました。
起訴されて、裁判になるのですか?
回答25-1

弁護士A
その可能性は十分にあります。
質問25-2

起訴、裁判となった場合弁護士の方から見て、実刑に行く可能性はどのくらいあ
りますか?
回答25-2

弁護士A
ちなみに前回の執行猶予の罪名と判決の内容、判決を受けた大まかな年月日は
どうなのでしょうか?
質問25-3

2008年の9月に大麻で執行猶予三年の実刑八ヶ月をもらっています。
そして5日前に万引きで捕まりました。
2008年に捕まった時は初犯でした。
回答25-3

弁護士A
万引きなら被害品返却または買い取りで被害弁償は可能と思われるのですがそ
れでいいのでしょうか?

略式(罰金)もありうるのかな?起訴猶予はあまり考えがたいところです。
もちろん反省の情を強く示すことが重要だと思います。
質問25-4

被害品買い取りとは、お店側に挨拶に行き、被害届けのような物を取り下げてもら
うとゆぅ事ですか?
私自身実刑はないと思っているのですが、弁護士の方の意見をお聴きしたくて…
回答25-4

弁護士B
罰金の実刑はありますね。

松原脩雄弁護士回答25-4

1大麻で2008年に懲役8ヶ月、執行猶予3年という判決を受けていますから、貴方
の立場が、執行猶予中であるという点が最も気になります。

2執行猶予中の犯罪は、悪質とみなされ、公判請求されるのが本則であるという覚
悟をもつべきなのです。

3すなわち、万引きは、窃盗ですから、確かに罰金刑も選択刑としてありえますが、
むしろ懲役刑の選択肢の危険性が高いという危機認識をもって対策をすべきだと
いうことになります。

4勿論、懲役刑を選択されますと、実刑になる確立は、非常に高くなります。
二度目の執行猶予の要件は、極めて厳しいからです(刑法25条2項)。

5こうした危険を避けるためには、万引き被害者に対する被害弁償と心底からの謝
罪・反省は、欠かせません。

6起訴前の弁護活動が重視されなければなりませんので、上記の被害弁償と反省
を条件に、弁護士さんが盛んに担当検事さんを説得して、不起訴(可能性は低い
が)、略式命令罰金で納めることが必要となります。

7要は、自然の流れのようにしていても、罰金で収まるかのような認識にたっている
と、ガツンと実刑の道に飛び込むことがありうる事案だと思います。

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質問26父親が親権をとるには

兄夫婦が離婚するにあたり、両家で話し合いをした結果、3人の子供達(6・5・1歳
の男の子)のうち、長男と次男を兄が引き取り、三男を嫁が引き取ることで合意しま
した。
兄夫婦は嫁の実家の近くに住んでいたため離婚後はお互いの実家に戻るようにな
りました。

長男の小学校の手続きもあったので、すぐに子供達の住民票を移して連れて来る
はずだったのですが、20日後に長男の卒園が控えていたため、嫁の母親から『私
たちの気持ちの区切りも付けたいので卒園式まで預からせてほしい。
卒園式が終わったら戻しますから』と言われたので、兄だけが実家に戻っていた間
に嫁から『前に話し合いをした内容はなかったことに』と言われ子供達の住民票が
勝手に抜かれて嫁の委任状がないと動かせないようになっていたので兄の申し立
てで離婚調停をする事になりました。

一緒に住んでいる方が親権をとるのに有利だと聞きましたが…。

嫁は持病の『てんかん』があり、嫁の母親も『いつ発作が起きるかわからないので
1人にしておけない』と言う位です。
頭痛・めまいで寝込む事もよくあります。
その度に兄が仕事を休んだり早退して子供達をみていました。
熱を出した子供を兄に預けて外泊したり、夜中まで遊びに行くのも度々あったよう
です。
子供が産まれた時も泣いても嫁が起きないので兄が1時間おきにミルクをあげて
いた。
子供を病院に1人で連れていけない。
浪費家で給料のほとんどを嫁のカードの返済で消えてしまうほどです。

こんな嫁でも1ヵ月一緒にいただけで親権をとれるのですか?
兄が親権をとるにはどうしたらいいですか?

松原脩雄弁護士回答26

1離婚する場合、子の親権者を父母のどちらかに決めなければなりません。

2ちなみに、通常は、親権者=監護権者ですが、親権者と監護権者(子を現実に養育
する)を分けて決めるということも可能です。

3親権者は、「子の利益」のためにいずれかに決めるわけですが、更に細かい基
準として次のことがあげられます。

①監護に対する態度
②子に対する愛情の度合い、監護意欲
③親の健全性、性格、行動傾向
④養育される環境
⑤経済力
⑥子の年齢
⑦子の意思
⑧子の情緒の安定

これらをを総合的に判断して親権者を決めることになっています。

4貴方のお兄さんも、妻に任せては、子供のためにならないことを証明できたら、
子の監護権を得られる可能性があります。

5なお、乳幼児は、母親の養育が必要とされる場合が多いですから、父親には初
めからハンディがあることは否定できません。
乳幼児の場合、ほとんど母親が親権者・監護権者となるのが現実です。

6ちなみに、仮に今回は、母親に子の監護権が認められても、将来、この母親で
は、子のためにならないという事態が生じた時には、親権者を父親に変更して
もらえることもあるということは知っておいてください。
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質問27調停費用の負担について

宅地建物調停を考えていますが、費用は申立料金と管理料金をたしたものだけで
よいのでしょうか?
また判決しだいでは紛争相手から費用を返還してもらえるものでしょうか?
よろしくお願いします。

松原脩雄弁護士回答27

1宅地建物調停は、簡易裁判所に申し立てます。

2申し立て費用は、印紙で納めますが、宅地・建物の固定資産額を基準に印紙額
が決められています。
たとえば、固定資産額の合計が1000万円であれば印紙代は25000円となります。

3申し立て時には、郵便切手も若干納めます。

4それ以外に費用は、かかりません。

5調停申し立ての前に、印紙代や郵便切手については、裁判所に問い合わせて
ください。

6調停は、訴訟ではありませんから裁判官による判決はありません。調停成立か
不成立か、というのが結果となりますし、調停成立には、申立人と相手方が合意
することが条件となります。

7調停費用は、各自の負担とする、と言うのが通例ですから、自分で負担したもの
は、相手に負担させないこととなっています。

もっとも費用負担について相手方と話し合いがつけば、その内容は有効となるこ
とでしょう。
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質問28傷害事件-刑事弁護と示談

父が近所の土手でゴルフのスイングをしていた所、少し離れた場所に4歳の子供を
連れた40代の男性(180cm以上で体格の良い)が居たらしいのですが、その男性だ
けが近付いてきて「危ねぇだろ」と威嚇してきたので、「距離もあるし危なくないでし
ょ」と応じた所、体当たりで押し込むようにフェンスまで詰められたので、「やめてく
れ」と腹を押した所、「手を出したな?」と言って 更に体当たりや、子供のプラスチック
のボールで頭や顔や身体を叩いてきたり、顔を近付けて威嚇してきたので、体格の
違いもあり恐怖心から持っていたゴルフクラブのグリップの方で 相手を振り払うつ
もりで1回殴ってしまったようです。

その後、相手が警察に通報し、首を絞めたり殴りつけたり「殺すぞ」などと言われた
為、父は逃げてきてしまいました。

家に居た自分が父を連れて近くの交番に連れて行くと、「ゴルフクラブで殴って逃
走した件ですね、警察署に行ってください」と言われたので、父を連れて行きました。

刑事が2人きて、「お話を聞くのに4~5時間かかるので、息子さんは帰っててくださ
い。終わり次第連絡します」と言われ自宅にて待機していました。

6時間後「迎えに来てください。」と連絡をもらったので、迎えに行くと、 身柄引き
取り人のような書類を書かされ指紋を押しました。

ゴルフクラブで殴った事だけが罪になり、書類送検されるとの事です。
警察からは「相手と早く示談をして処分を軽くした方が良い」と言われました。
この場合、父が一方的に裁かれなくてはならないのでしょうか?

また、示談不成立の場合、罪が重くなるような事はあるのでしょうか?
警察署内で相手と2人で話しをした際に、「70万持ってこないと許さない」と言われ
たようで、父は「納得がいかない払いたくない。」と言っております。

父は60歳で今までに事件に関わった事もなく、左手の指3本を事故で失っている
障害者です。

相手のケガは診断書では全治10日で、首の所が少し赤くなっている程度だそう
です。

宜しくお願いします。

松原脩雄弁護士回答28-1

1貴方のお父さんにとって最悪の事件の見方は、喧嘩争闘と見なされることです。
その場合は、双方とも暴行罪となり、相手は怪我をしていますから貴方のお父
さんは、傷害罪に該当します。

2貴方の言うとおりとして、貴方のお父さんにできるだけ有利に事件を評価します
と、相手の暴行行為に対して、お父さんは、正当防衛行為のつもりで反撃した
が、何しろ素手の相手にゴルフクラブであったため過剰防衛となり、傷害罪は
避けられず、ただしその責任は軽減又は免除される(刑法36条2項)と言うことに
なりましょう。

3仮にお父さんに刑事責任ありとしても、相手が10日の軽傷であったこと、過剰
防衛の蓋然性が高いことからすれば、略式命令の罰金処分で落ち着く可能性
が最も高い、と思われます。

4相手との示談ができれば、この点は、確実となります。

もっとも相手の求める示談金70万円は高額すぎると思いますので、適切な示談
金額を求めて民事裁判の判決に従うという姿勢を示せば、刑事処分までに示
談がまとまっていなくても上記3の結果は、得られると思います。

5示談解決込みの刑事事件処理ということで腕の良い弁護士さんにお願いすれば、
刑事事件は、不起訴、民事賠償は、治療費程度で済むこともあり得る事例だと
思います。

質問28-2

腕利きの弁護士さんに依頼できればって事ですね。
こういった事は初めてで、弁護士さんとも普段交流がないので、右も左もわからず
不安になっていました。
父と相談してみたいと思います。

回答28-2

弁護士A
元検察官の経験に基づいて回答させて頂きます。

ゴルフクラブで殴った点について、傷害罪が成立します(正当防衛の成否についても
一応問題となりますが、本件は現実問題として無罪にはなりにくい事案です。)が、
①前科前歴の有無、②暴行に至った経緯について酌量の余地の有無、③暴行の態
様、④相手方の負傷の程度、⑤自白の有無(=反省の程度)、 ⑥被害者の処罰感情
の強弱(=示談の成立の有無)、などといった諸点から、検察庁での処分が決められま
す。

今回の事情を総合すると、①~⑤はお父様に有利に働くのでその点を警察・検察で
アピールして頂く必要がある他、⑥の点において、相手方の請求額が法外である場
合にはその旨を明らかにすることでお父様にとって有利な判断が下される可能性が
あります。

これらを満たすことが出来れば、不起訴処分か、罰金10万円の略式処分(=正式な裁
判を受けなくてもよい処分)で終わらせることが出来ると思いますので、⑥の点につい
て、弁護士にある程度示談交渉を行ってもらった上で、請求金額が高額であれば示
談を拒絶してもよいと思われます。

質問28-3

弁護士A様
ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。
とても勉強になりました。

回答28-3

●●●●●弁護士
まずは、心中お察し申し上げます。

さて、弊職の回答は以下のとおりです。

>ゴルフクラブで殴った事だけが罪になり、書類送検されるとの事です。
>この場合、父が一方的に裁かれなくてはならないのでしょうか?

残念ながら貴殿のお父上が一方的に裁かれる手続の流れになっています。
裁判で徹底的に争う覚悟があるのなら正当防衛(刑法36条)を主張して無罪を狙う
のも一考です。もっとも、罪を認めても、罰金か、執行猶予で済む事案であると思
料します。

>警察からは「相手と早く示談をして処分を軽くした方が良い」と言われました。
>また、示談不成立の場合、罪が重くなるような事はあるのでしょうか?

示談が成立しているほうが罪が軽くなる傾向は確実にあります。

>警察署内で相手と2人で話しをした際に、「70万持ってこないと許さない」と言われたようで、父は「納得がいかない 払いたくない。」と言っております。

ならば、民事と刑事の双方で徹底抗戦すべきでしょう。

とにかく、法律に素人の貴殿の手に負える段階ではないという現状をしっかりと認識してください。

即刻、民事と刑事の分野に辣腕の弁護士に依頼することを強く推奨いたします。

よろしくご検討のほどお願い申し上げます。

××法律事務所
弁護士●●●●●
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質問29中古マンション売買のトラブル

【事象】
中古で購入したマンションの押入れに「水取りぞうさん」という除湿剤をこぼした跡、湿気、ベトベト感が残っている。

【状況1】
3/25に鍵の引渡し手続きを完了し、早速部屋を見学に言ったのですが、押入れに水をこぼしたような湿った跡が存在しました(30cm×50cm程度の面積)。
触ってみると少しベトベトします。仲介業者から売主へ確認したところ3/21に掃除中に水取りぞうさんという除湿剤をこぼしてしまったとのこと。
※不動産売買契約は1/24に済み ※売主は3/18に引越し済みで3/21は掃除のために入室していた

【状況2】
仲介業者からは、瑕疵担保責任の適用範囲外のため売主へ修復等の請求をすることは難しい。
中古なんだから買主側でなんとかするしかない、どうしても責任を追及したければ裁判を起こすしかないとのこと。

【対処方法】
液をこぼした結果、押入れの木に除湿剤の成分が吸収されてしまったので、そのままでは、押し入れその物が空中の湿度を吸湿しますので、どれだけ換気しようとも、いつまでたっても乾きません。
対策は、「押入れを水拭きし、その後乾拭きする」を、押入れが吸湿しなくなるまで、何度も繰り返すしかありません。

【相談事項】
こちらの希望は売主の責任で現状回復して頂くことですが、仲介業者が言うように売主へ責任を負わせることは難しいのでしょうか?
(裁判した場合勝機はありますでしょうか?)

【補足】
・売主は問題を起こした3/21以降、現地で影響範囲を抑える努力をしていない(放置)
・3/25の鍵の引渡しのため直接対面したが何の申告もなし
・3/25に発見後すぐに仲介業者へ相談したが、契約上は売主へ瑕疵責任を請求することは難しいの一点張り。
・3/25には売主へ事象は伝わっているが何の謝罪もなし。

【最後に】
中古とはいえ大金を出して購入した念願のマイホームです。売主側の過失で問題が発生していることは事実なのでこのまま泣き寝入りすることだけは避けたいです。
円満な取引ができる相手だと思っていましたが、最後の最後で裏切られた気分です。残念です。

松原脩雄弁護士回答29

1
本件の場合、瑕疵担保責任が難しければ、債務不履行責任という観点で考えられます。

2
債務不履行は、民法415条に定められていて、債権・契約全般に関して適用がありますから、本件の場合にも適用されます。
3
債務不履行とは、債務者が債務の本旨にしたがった履行をせず、それについて債務者に責任がある場合のことを指し、債権者はその場合、債務者に対して損害を請求できるという規定です。

4
この債務不履行責任を本件の場合に当てはめますと、契約締結当時、押し入れには問題がありませんでしたから、売り主は、そうした問題のない状況のマンションを貴方に引き渡す債務を負っていたのに、除湿剤をこぼして不都合状態となった押し入れ付きのマンションを貴方に引き渡してしまったことになります。

5
そうすると、これは、債務不履行のうちの不完全履行と言われるものにあたりますから、売り主は、押し入れの除湿状態を除去するか、それに代わる損害賠償を買い主に支払わなければならない義務を負うはずであると理論構成するわけです。
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質問30不倫についての名誉棄損

相手側の奥さんに過去の不倫が知れた際、相手方の夫婦そろって両親の職場(飲食業)に、その事実を伝えにやってきました。
※その飲食業は、自分の店であり、私がオーナーです。

私自身は、そのときは海外在住中で1年ほど自宅にいなかったため両親がその場は対応したのですが、そのときは営業時間内であり、従業員もいる場所での出来事だったそうです。
過去(10年前)のことではあり、不倫の事実は認め慰謝料の請求にも応じるつもりですが、どうしても、この行動が許せない気持ちもあります。

こういった相手方の行動を、名誉棄損として賠償請求もしくは、謝罪を求めることは可能でしょうか。
私よりも、両親のほうがかなり傷ついているようです…。

松原脩雄弁護士回答30

1
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」罰せられることになっています(刑法230条)。

2従って、不倫が事実であっても、それを公然と言いたてれば、人の名誉を毀損することもあり得るわけです。

3不倫と名誉毀損に関するリーディングケースとなる最高裁判所判例がなさそうですので、理論で考えるほかありません。

4
一般に不倫は、社会の公序良俗を害する民事的な意味での不法行為ではありますが、刑事的な意味では、犯罪にはあたりません。

5
しかし、不倫は、発覚しても、不倫当事者やその配偶者、親族などの特定の人の間で扱われ、広く世間にさらして論じられるものでないことであることは、常識となっているため、不倫の事実を公然化させる行為は、名誉毀損という不法行為となる、という考えが多いと思いますし、私もそのように考えます。
6
本件でも、10年前の古いできごとであること、不倫を公然化させた場所が、不特定多数の人がいる飲食店内であったこと、その行為のあったときには、不倫の当事者たる貴方が不在だったことを総合すると、今回の相手方の行為は、民事上の名誉毀損を構成する可能性が強いと思います。
7
以上の点を指摘し、不倫による慰謝料支払い義務と名誉毀損による損害賠償債 権とを差し引きするような方向で話し合い解決をされたらいかがしょうか?

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